多摩第一小学校PTA会則
2024年4月26日改定
第1章 名称および事務所
1. この会は、多摩第一小学校PTA(たまいちサポーターの会)といい、事務所を多摩第一小学校内に置く。
第2章 会員および会費・会計
2. この会の会員は、本校在学児童の保護者及び教職員とする。兄弟姉妹が在学する場合は、会費および会員数は世帯数とする。教職員からは会費を徴収しない。
3. この会の経費は、会費その他を充て、毎年4月1日より翌年3月31日までを1会計年度とする。但し会費は年1000円とする。
第3章 目的および活動
4. この会は、児童の安全・安心や健やかな育ちのために必要となる活動を学校・地域と連携して実現することを目的とする。
5. この会は、非営利的・非宗教的・非政党な民主的団体である。
6. この会は、学校の人事や管理には干渉しない。
7. この会の活動は、各家庭の事情に応じて、各会員が可能な範囲で無理なく実施していくことを原則とする。
第4章 役員
8. この会には次の委員を置く。会長は1名、副会長は3名以内とし、他の委員については人数の上限を定めない。
会長、副会長、書記・広報、会計、活動担当委員
9. 委員の任務を次の通りとする。
イ.会長 会を代表し、会務を総括する。また運営委員会の委員長を兼任する。
ロ.副会長 会長を補佐し、会長に事故のあった場合にはこれを代行する。また、運営委員会の副委員長を兼任する。
ハ.書記・広報 会の庶務を行い、会議の議事・その他の重要事項を記録する。
ニ.会計 会の経理を処理し、総会において監査を経た決算報告を行う。
ホ.会計 会の活動の実施を担う。
10. この会に会計監査若干名を置き、会計経理状況を監査し、総会に報告する。
11. 会長は総会で選出し、任期は一年とする。ただし、再任は妨げない。
12. 会長以外の委員・会計監査は、会員からの立候補によって選出し、任期は一年とする。ただし、再任は妨げない。
第5章 会議
(総会)
13. 総会は、この会の最高の決議機関とする。
14. 定期総会は、毎年度当初に開き、会員の3分の1以上の出席(委任状による代理出席も含む)により成立し、次の事項を審議する。
イ.予算の決議及び決算の承認
ロ.活動方針の決定及び会務報告の承認
ハ.会則の制定及び変更
ニ.会長の選出
ホ.その他、運営委員会において総会に付議することが相当であると認められた事項
15. 臨時総会は、委員の3分の1以上からの要求、または会員の5分の1以上からの要求があった時に開催する。
16. 総会の議長は会長が務める。ただし、総会出席者より異議があった時は、総会出席者の中より選挙を行い、議長を選任する。
(運営委員会)
17. 運営委員会は、委員によって構成され、総会に次ぐ審議決定の機関とし、委員の2分の1以上の出席(委任状による代理出席も含む)により成立する。
(その他)
18. 総会・運営委員会は会長が招集し、議事は出席者の過半数をもって決定する。
19. 必要な場合は総会・運営委員会とも、オンラインによる審議または書面による審議、決議を行う。
20. 校長(校長の指示を受けた代理者を含む)はすべての会議に対し、意見を述べることができる。
付則
1. この会則は、総会の決議によらなければ変更することができない。
2. 運営委員会は、この会則に基づいて本会を運営するために、必要な細則を定めることができる。
3. この会の書類の原本は、電磁的記録のものを原則とする。
昭和41年4月13日制定
昭和44年5月12日一部改定
昭和50年5月19日一部改定
昭和55年4月30日一部改定
昭和60年2月12日一部改定
平成5年4月24日一部改定
平成6年4月23日一部改定
平成10年4月22日一部改定
平成27年1月19日一部改定
平成29年4月26日一部改定
平成30年4月24日一部改定
平成31年4月25日一部改定
令和2年6月26日一部改定
令和3年4月27日一部改定
令和6年4月26日全面改定