PTA会則改定履歴

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PTA会則改定履歴

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改定日

改定内容

昭和41年4月13日 制定
昭和44年5月12日 一部改定
昭和50年5月19日 一部改定
昭和55年4月30日 一部改定
昭和60年2月12日 一部改定
平成5年4月24日 一部改定
平成6年4月23日 一部改定
平成10年4月22日 一部改定
平成27年1月19日 一部改定
平成29年4月26日 一部改定
平成30年4月24日 一部改定
平成31年4月25日 一部改定
2020年6月26日 9.この会に会計監査1名を置きを

9.この会に会計監査(若干名)を置きに変更

2021年4月27日 2.なお、兄弟姉妹が在学する場合は、会費および会員数は世帯数とする。を追加

 

7.この会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「多摩第 一小学校PTA個人情報取扱方針」に定め、適正に運用するものとするを追加

 

8.この会には会長・総務委員より互選された次の役員を置く。を

8.この会には次の役員を置く。に変更

 

9.総務委員を兼任する。(細則「総務委員会規定」参照)を追加

9.イ.兼務兼任に変更

 

11.任期は一年とし、再任は防げない。を

11.任期は一年とする。ただし、再任は妨げない。に変更

 

12.役員は、会員からの立候補、推薦によって選出する。を追加

 

13.総会は、この会の最高の決議機関とする。を追加

 

16.総会の議長は出席会員中より選出する。を

16.総会の議長は役員以外の出席会員中より選出する。に変更

 

18.役員、クラス委員及び専門員会委員長によって構成し、を

18.役員および各委員会代表者によって構成し、に変更

 

19.この会には、学年およびクラス活動を行う各学年クラス委員会と、事業活動を行う各種専門委員会を置く。(細則「委員選出規定」参照)を追加

 

20.各委員会は、委員長または代表者が招集し、委員会の目的達成のために、必要な議事を調整し審議する。を追加

 

21.会長は、会の活動の実情に応じ運営委員会の承認を得て、上記以外の委員会をを置くことができる。を

21.会長は、会の活動の実情に応じ、各種委員会を置くことができる。に変更

 

23.必要な場合は総会・委員総会・運営委員会とも、書面(電磁的記録を含む)による審議、決議を行う。を追加

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